保育施設カメラマン様 撮影業務委託規約_20220324制定

第1条(本規約の適用)

1 この撮影業務委託規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社TIMERS(以下「当社」といいます。)と撮影者(第2条に定義)との本撮影(第2条に定義)の委託に関する権利義務を定めるものとします。

2 撮影者は本規約を遵守しなければならないものとします。

第2条(定義)

本規約における用語の定義は以下のとおりです。

(1) 「個別契約」とは、個々の本撮影の委託に関する個別の契約を意味します。

(2) 「撮影者」とは、本規約に同意したうえで本契約の申込みを行い、当社が当該申込みを承諾した者を意味します。

(3) 「撮影者情報」とは、第4条に定義する撮影者情報を意味します。

(4) 「保育施設」とは、ライクキッズが運営する保育施設を意味します。

(5) 「本契約」とは、本規約に基づいて成立する当社と撮影者の間の本撮影の委託に関する基本的な権利義務を定める契約を意味します。

(6) 「本撮影」とは、本規約に基づいて、当社が撮影者に対し委託する撮影を意味します。

(7) 「ライクキッズ」とは、当社と提携しているライクキッズ株式会社を意味します。

第3条(本契約の成立)

本契約は、当社との提携を希望する者が本規約を承諾の上、当社所定の申込手続を行い、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。当社は、当社の判断により申込を承諾しないことができるものとし、かつ、申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。

第4条(撮影者の情報)

1 撮影者は、前条の申込の際に当社が指定する情報(以下「撮影者情報」といいます。)を提供するものとし、当該情報に変更が生じた場合には、速やかに変更内容を通知するものとします。当社は、当該通知がなされなかったことにより撮影者に生じた損害について一切の責任を負いません。

2 当社による個人情報の取扱いについては、別途当社が定めるプライバシーポリシー(https://help.famm.us/hc/ja/articles/360028620151)によるものとし、撮影者は、当社が当該プライバシーポリシーに則って個人情報を取り扱うことについて同意します。

第5条(本撮影)

1 当社が撮影者に委託する本撮影は、以下の通りとします。

(1) 保育施設における撮影、撮影した写真(以下、単に写真といいます。)のレタッチ、当社への納入業務

(2) 上記に付随する一切の業務

2 当社は、個別契約締結に先立って、ライクキッズから撮影の依頼を受けた場合、当社の裁量により、当該依頼の内容を撮影者に通知するものとし、撮影を希望する撮影者は当該通知に対し、その旨申し出るものとします。但し、撮影者は他の撮影者の応募状況等の事情により、本撮影の依頼を行えない場合があることを確認し、承諾するものとします。

第6条(個別契約)

1 個々の本撮影の委託に必要な事項は、本契約に定めるものを除き、個別契約において別途定めるものとします。

2 個別契約は、当社が撮影者に対し、注文書の送付、注文内容の電子メールによる送信その他の方法により注文内容を撮影者に明示し、撮影者がこれを承諾することにより成立するものとします。但し、当社と撮影者の合意により、個別契約書を別途締結するなどの他の方法により個別契約を締結することを妨げるものではありません。

3 個別契約の内容が本契約と異なる場合には、個別契約の定めが優先するものとします。

4 本契約の有効期間の満了その他の事由により本契約が終了した場合であっても、その終了事由を問わず、既に成立している個別契約は有効に存続するものとし、当該個別契約に対し本契約が適用されるものとします。

第7条(再委託)

1 撮影者は、当社の承諾を得た場合に限り、本撮影の全部又は一部を第三者に再委託することができます。

2 撮影者は、前項の承諾に基づいて第三者に本撮影の全部又は一部を委託する場合であっても、当該再委託先の行為について一切の責任を負うものとします。

第8条(善管注意義務等)

1 撮影者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本撮影を遂行するものとし、当社の名誉及び信用を毀損する行為を行ってはなりません。

2 撮影者は、撮影日から1年間、写真データを削除せずに保存するものとし、当社から請求があった場合、写真データを速やかに提出するものとします。

第9条(報告)

当社は、撮影者に本撮影の進捗状況その他の本撮影に関する事項についての報告を求めることができるものとし、撮影者は、当社の求めに応じて報告するものとします。

第10条(納入)

撮影者は、撮影日から7日目までに、写真を当社が別途指定する方法で、別途当社が指定する納入場所に納入する。

第11条(検収)

1 当社は、写真を受領後、10日以内に、写真の検査を行うものとします。

2 当社は、写真が前項の検査に適合する場合、撮影者にその旨の通知を行うものとします。また、当社は、前項の検査に合格しないと判断する場合、撮影者に対し、検査に合格しない理由を通知し、修補その他の必要な措置(以下「修補等」といいます。)を求めることができます。

3 撮影者は、前項の合格しない旨の通知を受けた場合には、速やかに修補等を行うものとし、この場合当社は、再度検査を行うものとします。

4 撮影者が修補等を行った後の手続は、第2項及び第3項を適用するものとし、それ以降検査に合格しなかった場合も同様とします。

5 本条所定の検査が合格したことをもって、写真の検収完了とします。

6 本条の規定は、当社が本規約に定める解除権を行使することを妨げるものではありません。

第12条(写真の契約不適合責任)

1 写真は当社又はライクキッズが要求する基準を満たす種類、品質、数量、性能及び仕様を備えていることに適合することを要するものとし、当社及びライクキッズは、写真が当該基準を満たす種類、品質、数量、性能及び仕様を備えていることに適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を知った時から1年以内に、撮影者に対して通知することにより、写真の追完(修補又は代物若しくは不足分の引渡しのうち、当社又はライクキッズの選択する方法、又は撮影者が提案して、当社又はライクキッズが承認した方法をいいます。なお、撮影者は、当社又はライクキッズの承諾を得ることなくその方法を変更してはなりません。)を請求することができる。この場合、民法第562条第1項但書は適用しないものとします。

2 当社は、前項の追完についての催告をすることなく、追完に代えて、撮影者に対して委託料の減額を求めることができます。

3 当社は、撮影者に対して、前2項に定める措置とともに、又はこれらの措置に代えて、損害賠償請求並びに本契約の解除を請求することができます。

4 前各項の規定にかかわらず、撮影者が検収完了時点で契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合は、当社は、当社が契約不適合を知った時から1年経過後も前各項の請求を行うことができるものとします。

第13条(撮影の中止について)

1 当社は、ライクキッズから本撮影を中止する旨の連絡を受けた場合、撮影者にその旨を速やかに通知するものとします。当社は、かかる通知をすることにより、本撮影を中止し、個別契約を解約することができるものとします。

2 前項に定める場合において、当社は、ライクキッズによる中止の申し出が本撮影実施日の7日前の日(7日前の日自体を含みます。)から当該実施の前日18時までになされたときは、キャンセル料として、委託料の50%(税別)を負担するものとし、当該実施の前日18時を経過してなされたときは、委託料の100%(税別)を負担するものとします。当該キャンセル料の支払時期及び支払方法は別途当社と撮影者の協議により定めるものとします。当社は、当該キャンセル料以外に、本撮影の中止について一切の責任を負わないものとします。

3 本撮影が天候、災害、感染症その他当社の責に帰し得ない事由により中止された場合、当社は、本撮影の中止によりに生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

4 撮影者は、本契約に定めがある場合を除き、本撮影を中止してはならず、本契約及び個別契約を解除又は解約してはならないものとします。但し、本撮影が天候、災害その他撮影者の責に帰し得ない事由により中止された場合、撮影者は、本撮影の中止によりに生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第14条(写真の所有権等)

1 写真の所有権は、検収完了時点で撮影者から当社へと移転します。

2 写真の危険負担は、検収完了前は撮影者が、検収完了後は当社がそれぞれ負担するものとします。

第15条(委託料及び費用)

1 本撮影の対価としての委託料は、個別契約で定めるものとします。当社は、当該委託料を、撮影者が指定する銀行口座に振り込む方法により、個別契約で定める時期までに支払うものとします。振込手数料その他支払に関し発生する費用は、当社が負担するものとします。

2 保育施設への往復に必要な交通費の負担は別途当社と撮影者の協議の上合意により定めるものとし、それ以外の費用はすべて撮影者の負担とします。

第16条(知的財産権)

1 写真に含まれる知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。以下、本項において同じ。)その他の本撮影に関連して発生した一切の知的財産権は、発生と同時に当社に帰属するものとします。

2 撮影者は、前項に基づいて当社に権利が帰属する著作物について、著作者人格権を行使してはならないものとします。

3 第1項の知的財産権の対価及び前項の著作者人格権不行使の対価は、前条の委託料に含まれるものとします。

第17条(誓約事項)

撮影者は、撮影者が本撮影を遂行するにあたって、第三者の権利侵害を行わないこと及び法令違反となる行為を行わないことを誓約するものとします。

第18条(秘密保持)

1 撮影者は、本契約又は個別契約に関連して当社から提供された情報及び本契約又は個別契約の履行に関連して知得した当社に関する一切の情報(個人情報を含み、以下総称して「秘密情報」といいます。)について、当社の承諾なく、本契約又は個別契約の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとします。

2 前項の規定にかかわらず、以下の情報は、秘密情報に含まれないものとします。但し、個人情報については、以下に該当する場合であっても秘密情報に含まれるものとします。

(1) 撮影者が開示を受けた時点又は知った時点において公知であった情報

(2) 撮影者が開示を受けた後又は知った後、撮影者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報

(3) 開示を受けた時点又は知った時点において撮影者が既に知得していた情報

(4) 撮影者が正当な権限を有する第三者から知得した情報

(5) 当社の秘密情報によらずして、創作、開発等した情報

3 撮影者は、個人情報を適切に管理するために必要な一切の措置をとるものとする。撮影者は、当社から個人情報の管理状況について報告を求められた場合には報告を行うものとし、また、当社は、当社が必要と認めた場合には、撮影者の事業所に立ち入り、個人情報の管理状況を検査することができるものとします。個人情報の管理について、別途当社と撮影者の間で合意が成立した場合には、当該合意に従うものとします。

4 撮影者は、本契約が終了した場合又は当社から請求があった場合、当社の秘密情報及び秘密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品に関し、当社の指示に従い返却又は破棄するものとします。

第19条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の成立日から3ヶ月とします。但し、本契約の有効期間が満了する30日前までにいずれの当事者からも本契約を終了させる旨の通知がなされなかった場合、本契約は、同一の条件でさらに3ヶ月間延長されるものとし、以降も同様とします。

第20条(解除)

1 当社及び撮影者は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、直ちに書面にて通知することにより、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、第2号については、撮影者がこれに該当した場合において、当社のみが解除することができるものとします。

(1) 相手方が本規約のいずれかの条項に違反したとき

(2) 写真が第11条に定める検査に合格せず、修補等の見込みがないと当社が判断した場合

(3) 差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受けたとき

(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立が行われたとき

(5) 解散(合併の場合を除きます。)あるいは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき

(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手の不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関による取引停止処分となる等支払停止状態に至ったとき

(7) 監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

(8) 前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき

2 当社は、撮影者に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。当社は、かかる解除により撮影者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。

第21条(反社会的勢力の排除)

1 当社及び撮影者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約します。

(1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの (以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。

(2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(3) 前二号に該当しなくなったときから 5 年を経過していないこと。

(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。

(ア) 暴力的な要求行為

(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(エ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

2 当社及び撮影者は、相手方が前項に違反した場合、本契約及び個別契約の全部または一部を解除することができます。

3 前項に基づき本契約を解除した当社及び撮影者は相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。

第22条(存続条項)

本契約が終了した場合でも、第4条、第6条第4項、第7条第2項、第8条第2項、第12条、第13条第2項から第4項まで、第16条、第18条、第20条第2項、第21条第3項、及び本条から第26条までの規定は、有効に存続するものとする。但し、第18条の規定は、本契約終了後5年間に限り有効に存続する。

第23条 (本規約等の変更)

1 当社は以下の各号のいずれか該当する場合に、本規約を変更することができるものとします。なお、この場合には、本契約の内容には、変更後の規約が適用されるものとします。

(1)本規約の変更が撮影者の一般の利益に適合するとき。

(2)本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の規約の内容の相当性及び合理性があるとき。

2 当社は、前項の変更を行う場合は、少なくとも14日の予告期間をおいて、変更後の規約の内容及び変更の効力発生日を撮影者に通知するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって、本規約の変更の効果が生じるものとします。

第24条(損害賠償)

撮影者は、本撮影を履行するにあたって当社に損害を与えた場合及び本規約に違反して当社に損害を与えた場合には、当社に発生した一切の損害(弁護士費用、逸失利益、特別損害及び間接損害を含むがこれらに限られません。)を賠償しなければならないものとします。

第25条(権利義務の譲渡の禁止)

1 撮影者は、当社の書面による事前の承諾がなければ、本契約に基づく自己の権利又は義務を第三者に対して譲渡若しくは承継させ、又は担保に供することができません。

2 当社が、本契約に関する事業を第三者に譲渡したときは、当社は、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、権利及び義務並びに撮影者に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、撮影者は、予めこれに承諾するものとします。

第26条(準拠法及び裁判管轄)

1 本契約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されます。

2 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。


2023/3/17 改訂

Famm